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貯金事業

この事業は、組合員(貯金加入者)からお預かりした積立貯金を効率的に運用し、一般の預金より有利な利息をつけ、組合員の福祉の増進を図ることを目的としています。

貯金の加入資格および方法等

加入資格

組合員

組合員資格を有する再任用職員および会計年度任用職員(短期組合員も含む。)の方も同様にご利用いただけます。
ただし、任意継続組合員はご利用いただけません。

預入限度額

貯金者1人の預入限度額は3,000万円となります。

経過措置があります。平成30年3月31日までの決算利息を組入れた後、残高が3,000万円以上ある場合は、その残高が預入限度額になります。

貯金の種類

積立貯金

積立方法

  1. 定例積立:毎月基本給(基本給がない場合は標準報酬月額)の範囲内で一定額を給与天引きにより積立てることができます。
  2. 賞与積立:6月および12月に期末勤勉手当の支給額の範囲内で、定額を積立てることができます。

積立金額

積立金額は、1,000円以上1,000円単位

利率

年利1.52%(令和5年4月1日現在)半年複利です。

利息の計算

利息の計算は、積立金が入金された月の翌月からとし、払戻しおよび解約した日の前日までの積立額に対し計算をし、9月末日および3月末日の中間決算および期末決算の残高に対し利息を元金に組み入れます。

また、預入限度額に達している方で、定例積立等を一時中断している場合は、9月末日および3月末日の中間決算および期末決算の残高に対する利息分については、税金を控除したあとの金額を自動的に給付金等受取口座に送金いたします。

貯金に係る事務手続等

貯金の計算書等の発行

利息の計算は、毎年2回、9月および3月末日に行い、11月および5月に貯金加入者へ積立金残高の貯金計算書を所属所経由で送付します。

積立の一時中断・再開

定例積立は、申出により一時中断・再開することができます。

積立金の払戻(毎月15日・月末日)

払戻しをする場合には、「共済貯金払戻請求書」を締切日までに共済事務担当課に提出してください。(指定の締切日については、共済事務担当課にお問い合わせください。)

払戻し額は、登録してある口座(給付金等受取口座)へ送金します。

ただし、払戻し額は、30,000円以上1,000円単位とします。

積立金の解約(毎月15日)

解約をする場合には、「共済貯金解約請求書」を締切日までに共済事務担当課に提出してください。(指定の締切日については、共済事務担当課にお問い合わせください。)

解約額は、利息を付して登録してある口座(給付金等受取口座)へ送金します。

貯金の限度額の設定

平成30年4月から共済貯金の預入限度額が3,000万円となり、限度額を超える貯金の積み立てを行うことができなくなりました。平成30年4月以降に預入限度額に到達した方(経過措置適用者も含む。)は、毎月の定例積立及び賞与積立を一時中断していただく必要があります。また、経過措置適用者を除いて限度額を超える超過額の払戻しをする手続きが必要となります。

共済事務担当課より「お知らせ」がありましたら手続きを行ってください。

利息に係る税金

原則として、積立金の税金については、利息の支払時に支払利息の20.315%が源泉分離課税として控除されます。

内訳: 所得税15.315%(復興特別所得税0.315%)、地方税5%
復興特別所得税については、令和19年12月31日までの間、課税されます

非課税の制度(障害者等の少額預金の利子所得等非課税制度)

障害者等の一定の条件を備える方は貯金者の申出により、非課税貯蓄申告書および対象者であることが確認できる公的書類を提出された場合、他の金融機関口座と合わせて最大350万円までの利息については所得税が課されない制度です。
下記の場合は非課税扱の適用となります。

  1. 貯金者が障害者手帳の交付を受けている場合
  2. 貯金者が遺族共済年金等の受給者(妻)の場合
  3. 貯金者が児童扶養手当の受給者である児童の母の場合
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