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被扶養者

被扶養者とは

組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している人は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

被扶養者として認められる人

被扶養者として認められる人は、主として組合員の収入により生計を維持(※1)していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活基準があると認められる)(※2)次の人です。

  1. 配偶者(内縁関係を含む。ただし、同一世帯に限ります)
  2. 子・孫
  3. 父母・祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 上記以外の三親等内の親族
  6. 組合員の内縁の配偶者の父母および子(その配偶者の死亡後も同じ)
    (5.、6.については、組合員と同一世帯に属する(※3)人が該当します)
※1 「主として組合員の収入によって生計を維持」とは
生活上の世話、介護、精神的な扶養の実態など、組合員が生活上中心的な役割を担っている状況ではなく、経済的な援助・負担を組合員から受けている場合をいいます。
※2 「日本国内に生活基準がある」とは
例外を除き、住民票が日本国内にあっても明らかに日本での居住実態がない方は認定できません。 具体的には、住民票を日本国外に異動させている方、短期間(期間限定)の留学以外の目的で日本国外に居住している方、あるいは海外の就労ビザを取得している方は海外在住者と判断されるため、扶養認定の対象外となります。
※3 「組合員と同一世帯に属する」とは
組合員と生計をともにし、かつ同居している状態をいいます。

被扶養者として認められない人

下記に該当する人は、「主として組合員の収入により生計を維持する人」に該当しません。

  1. 共済組合の組合員、健康保険の被保険者または船員保険の被保険者である人
  2. 18歳以上60歳未満の人(学校教育法に規定する学校の学生および病気等のため働くことができない人を除きます)
  3. 組合員以外の人が地方公共団体、国その他から扶養手当またはこれに相当する手当を受けている人
  4. 組合員が他の人と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない人
  5. 月額108,334円(年額130万円)以上の恒常的な収入のある人(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する人である場合または60歳以上の人である場合には、月額150,000円(年額180万円)以上の恒常的な収入がある人)
    特にパート・アルバイト等をされている方は、交通費を含む控除前の3ヵ月 平均の収入が月額108,334円(60歳以上または障害年金受給者の場合は150,000円)以上となる場合は、取消手続きが必要となりますのでご注意ください。
  6. 基本手当日額が3,612円以上の雇用保険の失業給付金や健康保険法による傷病手当金、育児休業給付金等を受給する人
  7. 後期高齢者医療制度の被保険者である人または後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の被扶養者
(注) 2. については、一般的には認められませんが、扶養事実等により認められる場合があります。
5. については、地方自治体から支給される障害者手当、健康保険組合等から支払われる傷病手当金のような非課税のものも含みます。
被扶養者の認定にあたっては、対象となる者の収入が組合員の収入を下回ることが前提となります。

認定基準となる収入の種類

  • 給料収入(給料・賞与・賃金・諸手当(通勤手当等含む))
  • 雑収入(老齢年金・恩給・企業年金・私的年金(個人年金等))
  • 事業収入(農業・商業・飲食業・製造業・塾経営等)
  • 利子所得、配当収入(預貯金利息・株式配当・有価証券利息等)
  • 不動産収入(アパート経営、土地・家屋の賃貸収入等)
  • 社会保険法による収入(傷病手当金・出産手当金・失業給付等)
  • 非課税扱いの年金(遺族年金・障害年金・扶助料)
  • 株の売買、NISA等による取引収入
  • その他恒常的収入となるもの

扶養認定における収入の捉え方について

扶養認定・取消の基準のひとつである「年額130万円(60歳以上の人または障害年金を受給している人が年額180万円未満)」の収入の捉え方については、アルバイト収入等がある場合は、年額ではなく月額で判断した方が実情に即していると考えられるため、130万円を12ヵ月で除した月額108,334円(180万円の場合は15万円)〔扶養限度額〕未満であるか、確認をしております。 この「収入」は各種控除前の「総支給額」であり、交通費等を含んだ金額です。また、賞与や手当等が隔月等で支払われている場合は、対象月に案分して各月の給料額に加算して計算します。給与収入がある方を認定する際は、この給与月額の総支給額が原則的に連続する直近3ヵ月すべて108,334円(15万円)未満であることが必要です。

なお、扶養認定を受けた後も、給与収入が月額108,334円(15万円)以上となった場合、その超過した月を含めて3ヵ月平均額が扶養限度額以上となると、年額130万円(180万円)以上の収入が見込めるものと判断し、扶養限度額以上となった月の給与の対象機関の初日から取消該当となります。

このような判断基準となるため、結果的に振り返った1年間で130万円(180万円)以上とならなかった場合でも、月額で扶養限度額以上となったと判断される時点から被扶養者の要件を欠くものとなります。扶養認定を受けた後も被扶養者の給与収入は常に把握し、取消該当となった際は速やかに認定取消手続きを行ってください。

年額130万円(180万円)については、暦年又は年度によって期間を限定したものではありません。事実発生日(働き始めた日や、収入に変動のあった日等)から将来に向かって向こう1年間に発生すると予想される収入のことを言います。
この将来に向かって発生すると予想される収入を確認する上で、年額よりも月額・日額で考える方が実態に即しているため、月額・日額で収入の確認を行っております。
月額限度額以上となった月にさかのぼって取り消しとなった人が、その後認定条件を満たしていても、再認定は「共済組合員申告書」の届出があった日(基本的には所属所長が認めた日)からとなります。

必要経費控除科目

三親等内親族図

(注)
  1. の人は組合員と同居していることが条件となります。(内縁関係の場合も同居が必須となります。)
  2. 数字は親等を表しています。
  3. 数字の○は血族を、( )は姻族を表しています。

被扶養者の届出

被扶養者の認定申告

被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「共済組合員申告書」を提出(30日以内)し、その認定を受けることが必要です。

「共済組合員申告書」の提出が被扶養者の要件を備える事実が生じた日(例えば、子供の生まれた日)から30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定されます。

しかし、「共済組合員申告書」の提出が30日を過ぎた場合は、その申告のあった日から(基本的には所属所長が認めた日から)被扶養者として認定することになっています。その場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように「共済組合員申告書」を共済組合に提出してください。

被扶養者の取消申告

組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者の資格を喪失したときや、恒常的な収入が月額限度額108,334円(15万円)以上となることが確認されたとき等は、速やかに組合員被扶養者証を添えて「共済組合員申告書」を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から医療費の返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。

国民年金第3号被保険者資格取得および喪失の届出

組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人(組合員が65歳以上の場合を除く)については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、認定および取消の場合の届出は、共済組合を経由して年金事務所へ届け出ることとされています。被扶養者申告書と併せて国民年金第3号被保険者関係届を共済組合に提出してください。

この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ずご提出ください。

●組合員が被扶養配偶者の認定を申請するとき

提出書類…… 国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届

●組合員が被扶養配偶者の喪失を申請するとき

  • ・収入が基準額以上に増加し取消に場合
  • ・離婚等により生計維持関係がなくなり取消の場合
    被扶養配偶者であった方が就職したとき(第2号被保険者に該当)は不要です、ただし、共済組合に被扶養者の取消の申告は必要です。
    組合員の退職等により共済組合員でなくたったときは不要です。

提出書類…… 国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届

●被扶養配偶者が住所や氏名を変更したとき・死亡したとき

国民年金第3号被保険者関係届にかかる住所変更届、氏名変更届、死亡届は原則不要です。ただし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方、住民票住所以外の居所を登録する方は、届出が必要です。

認定に必要な証明書類

共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている人は原則として被扶養者として認定しています。しかし、一般的には18歳以上60歳未満の人(学校教育法に規定する学校の学生および病気等のため働くことができない人を除きます)は、通常、稼働能力があると考えられますので、このような場合には、「共済組合員申告書」に、組合員がその人を扶養している事実および扶養しなければならない事情を具体的に記入し、確認できる次のような書類を添えて共済組合に提出することになっています。

送金証明の書類としては、銀行の振込受領書、ATMの利用明細等とし、受取人と振込人の氏名および金額が確認できるものとします。

(注) 障害を支給事由とする年金の受給者等であるため被扶養者の特例が認められる人の場合には、公的な年金の収入の有無などを確認するための書類(全ての年金支払通知書、また改定通知書の写しなど)を提出する必要があります。
(注) 別居および世帯分離の場合の認定には、被扶養者1人につき月額5万円以上かつ対象者の全収入の2分の1以上の送金証明の書類が必要になります。
手渡しやまとめての送金は恒常的な送金を客観的に判断できないため、仕送りとして認められません。
別居先の同居人として、組合員以外に社会通念上被扶養者を扶養すべき者(配偶者等)がいる場合、その者が社会保険に加入していれば、社会通念上生計維持関係は同居している者が優先と考えられますので、同居人側へ扶養替をしてください。
組合員が送金を行うことによって、対象者の収入と送金額との合算額が組合員の送金後の収入を上回る場合は認定できません。

この表は右にスクロールできます。

被扶養者の要件に該当する人が生じた場合の必要書類
区分 家族構成申立書 収入に関する証明書
または退職証明
在学証明書 住民票謄本等
(戸籍謄本)
国民年金第3号
被保険者該当届
送金証明
(別居・世帯分離の場合)
配偶者
配偶者
(内縁関係)

(学生)

(学生以外)

(別居・世帯分離の場合)
父母
(別居・世帯分離の場合)
祖父母
兄弟姉妹
上記以外の
三親等内親族
(注)
  1. ○印は必ず提出、△印は該当する場合提出。
  2. 配偶者の認定の際、婚姻を事由とする場合は、戸籍謄本を提出。
  3. 必要に応じ、上記以外の書類の提出を求める場合があります。
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