保健事業
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項目 | 概要 | 申込・申請手続き等 | 備考 | ||||||||||
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保 健 関 係 |
総合健康診断 補助金 (人間ドック) |
35歳以上の組合員および被扶養者が指定実施機関で総合健康診断を受検する場合にその費用の一部を補助 | 「総合健康診断受検申込書」
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脳ドック 補助金 |
35歳以上の組合員および被扶養者が指定実施機関で脳ドックを受検する場合にその費用の一部を補助 | 「脳ドック受検申込書」
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婦人科検診 補助金 |
35歳以上(単独受検は20歳以上)の組合員および被扶養者が指定実施機関で婦人科検診を受検する場合にその費用の一部を補助 | 「婦人科検診受検申込書」
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家族健康診断 | 35歳以上の被扶養者が指定実施機関で循環器系の健康診断を受検する場合にその費用の一部を補助 | 「家族健康診断受検申込書」
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歯科健康診査 (歯科健診) |
対象年齢(30、35、40、45、50、55、60歳)に達する組合員(任意継続組合員除く)が歯科健診事業に登録した医療機関で歯科健診を受診する場合にその費用を補助 |
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電話健康相談 | 組合員および家族の健康相談等について、電話で委託機関が回答 電話料、相談料は無料 Web相談も可能 ご利用はこちらから 「みんなの家庭の医学」 |
委託機関に直接電話して相談する 共済組合専用回線 フリーダイヤル 0120-697-227 年中無休・24時間開設 (固定電話・携帯電話からご利用できます。) |
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こころの相談 ネットワーク |
組合員および被扶養者のメンタルヘルス相談について、電話で委託機関が回答 希望に応じて面接相談 電話相談 無料 面接相談 5回まで 無料 Web相談も可能 ご利用はこちらから 「みんなの家庭の医学」 |
委託機関に直接電話して相談する 共済組合専用回線 フリーダイヤル 0120-895-225 (固定電話・携帯電話からご利用できます。)
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健康啓発リーフレットの配布 | 健康衛生への意識向上を図るため、健康に関するリーフレットを配布 | 令和5年度においては、「共済ニュース」に綴じ込み配布する。 | |||||||||||
保 養 関 係 |
湯河原温泉 ちとせ 利用助成金 |
組合員およびその家族が湯河原温泉ちとせを利用する場合に利用助成
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宿泊または休憩受付時に神奈川県市町村職員共済組合の「組合員証」または「組合員被扶養者証」をフロントに提示、または「湯河原温泉ちとせ利用助成金申請書」を提出する。 ※組合員証のコピーによる提示および忘れた場合は利用不可 |
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委託保養所 利用助成金 |
組合員および被扶養者が共済組合が指定した保養所を利用する場合に利用助成 1人1泊 2,000円 |
共済事務担当課で組合員に交付 | 利用助成券の色『グリーン』券面金額を利用料金から控除 | ||||||||||
年間宿泊施設 利用助成金 |
組合員および被扶養者が共済組合が指定した宿泊施設等を利用する場合に利用助成 1人1泊 2,000円 |
利用助成券の色『オレンジ』券面金額を利用料金から控除 | |||||||||||
年間厚生施設 利用助成金 |
組合員および家族が共済組合が指定した遊園施設等を利用する場合に無料または一部負担金で利用できるよう利用助成 | 利用助成券綴じ込みの「レク・ガイド」の冊子を組合員に配布 | 利用助成券の色『イエロー』または『ピンク』 | ||||||||||
夏季厚生施設 利用助成金 |
組合員および家族が共済組合が指定した海の家等を利用する場合に無料または一部負担金で利用できるよう利用助成 | 利用助成券の色『ブルー』 | |||||||||||
湯河原温泉 ちとせ 契約施設 利用助成金 |
湯河原温泉ちとせに宿泊し、下記契約施設を利用する場合、利用料金から助成金を控除 湯河原温泉ちとせ契約施設 |
湯河原温泉ちとせにて申込み・発行 | |||||||||||
講 習 会 関 係 |
保健衛生 講習会 |
健康管理に関する講演と医療費の傾向及び分析に基づく保健事業の経過報告を行う会議を開催 | 9月に実施予定 開催時期前に共済組合から所属所に通知し、出席者を募集 |
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健康増進 セミナー |
健康衛生への意識向上を図るためのセミナーを複数回開催 | 開催前に「共済ニュース」でお知らせ | |||||||||||
そ の 他 |
割引契約施設 案内 |
組合員および家族が共済組合と割引契約したレジャー施設等を利用する場合に、割引料金で利用できる 割引契約施設 |
施設割引利用券綴じ込みの「レク・ガイド」の冊子を組合員に配布 | 施設割引利用券の色「ホワイト」 | 割引施設のページに掲載してある施設 | ||||||||
特定健康診査 | 年度内に40歳から75歳未満の組合員および被扶養者が生活習慣病予防を目的とした特定健康診査を受診する場合にその費用を補助 (組合員は、所属所が実施する定期健康診断の検査項目に抱含されています) 特定健康診査等実施計画 第3期特定健康診査等実施計画は、第2期データヘルス計画の一部として策定しました。 |
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特定保健指導 | 特定健康診査の結果、健康の保持に努める必要のある者が特定保健指導を受けた場合にその費用を補助 |
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※ | 組合員資格を有する会計年度任用職員の方も同様にご利用いただけます。 |
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